純資産価額方式は、評価会社の1株当たり純資産を当該会社の株価とする方法で「簿価純資産方式」及び「時価純資産方式」があります。
算定式は以下のとおりです。
【簿価純資産方式】
株価= |
簿価純資産 |
発行済株式数 |
【時価純資産方式】
株価= |
時価純資産(注) |
発行済株式数 |
(注)時価評価した資産、負債をもとに算定した純資産
(相続税「財産評価基本通達」における純資産価額方式(1株当たりの純資産価額))
相続税「財産評価基本通達」における純資産価額方式は、同通達に定められた「取引相場のない株式」の評価方法の1つで、評価会社の所有する各資産を課税時期における相続税評価額により評価替えを行ったものを発行済株式数で除して株価を求める方式です。なお、この時各資産の評価替えによって生じた含み益等に対する法人税相当額は控除します。
純資産価額方式の評価方法は、以下のとおりです。
株価= |
A-B-{(A-B)-(C-D)}×37% |
E |
A=課税時期の相続税評価額による総資産額
B=課税時期の相続税評価額による負債額(各種引当金・準備金を除く)
C=課税時期の帳簿価額による総資産額
D=課税時期の帳簿価額による負債額(各種引当金・準備金を除く)
E=課税時期における発行済株式数
(注1) 含み益等に対する法人税相当額の算定に用いる法人税率等の合計割合=37%
(財産評価基本通達186-2)
(注2) 同族株主等の議決権割合が50%以下の場合は、上式により計算した金額に100分の80を乗じて計算した金額を採用します。
関連項目: 相続税評価額