特例財務諸表提出会社とは、連結財務諸表を作成している会社のうち、会社法 第2条第11号に規定する会計監査人設置会社(特定の業種を除く)のことをいいます。(財務諸表等規則 第1条の2)
特例財務諸表提出会社は、貸借対照表、損益計算書などを、より簡素化された様式(会社法の要求水準)で作成することができます。(財務諸表等規則 第127条)
(単体開示の簡素化)
平成25年(2013年)6月に、企業会計審議会は「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(以下「方針」)を公表しました。
「方針」は、金商法における開示制度では連結財務諸表の開示が中心であることが定着したことに鑑み、連結財務諸表作成会社における、会社法の計算書類と金商法の財務諸表の作成という二重の負担を軽減するために、金商法の単体開示を簡素化することが適当であると述べています。
「方針」は、単体開示の簡素化について以下の考え方を提言しています。
①本表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)に関しては、会社法の計算書類と金商法の財務諸表とでは開示水準が大きく異ならないため、会社法の要求水準に統一することを基本とする。
②注記、附属明細表、主な資産及び負債の内容に関しては、
・会社法の計算書類と金商法の財務諸表とで開示水準が大きく異ならない項目については会社法の要求水準に統一することを基本とする
・金商法の連結財務諸表において十分な情報が開示されている場合には、金商法の単体ベースの開示を免除することを基本とする。
これらの考え方のうち、「会社法の要求水準へ開示の統一」を適用できる会社が特例財務諸表提出会社(=連結財務諸表作成会社のうち会計監査人設置会社)と考えることができます。
(特例財務諸表提出会社の財務諸表の作成基準)
1. 特例財務諸表提出会社の以下の財務諸表は、通常の様式より簡素化された様式で作成することができます。(財務諸表等規則 第127条 第1項)
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通常の様式 |
特例財務諸表提出会社 |
貸借対照表 |
様式第五号 |
様式第五等の二 |
損益計算書 |
様式第六号 |
様式第六号の二 |
株主資本等変動計算書 |
様式第七号 |
様式第七号の二 |
有形固定資産明細表 |
様式第十一号 |
様式第十一号の二 |
引当金明細表 |
様式第十四号 |
様式第十四号の二 |
2. 特例財務諸表提出会社の以下の注記は、会社計算規則の注記に代えることができます。(財務諸表等規則 第127条 第2項)
財務諸表等規則の注記 |
会社計算規則 |
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第8条の2 |
重要な会計方針 |
第101条各号* |
第8条の3の4 |
表示方法の変更 |
第102条の3 |
第8条の3の5 |
会計上の見積りの変更 |
第102条の4 各号* |
第18条及び第32条の2 |
親会社株式の金額 |
第103条9号 |
第39条及び第55条 |
関係会社に対する資産・負債 |
第103条6号 |
第43条 |
担保資産 |
第103条1号 |
第58条 |
偶発債務 |
第103条5号 |
第74条、第88条 第91条及び第94条 |
関係会社に対する売上高、営業費用、営業外・費用 |
第104条に規定する関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額 |
*重要性の乏しいものを除く。
(特例財務諸表提出会社に該当する旨の記載)
特例財務諸表提出会社が第127条の規定により財務諸表を作成した場合には、次に掲げる事項を有価証券報告書に記載しなければなりません。(財務諸表等規則第128条)
・特例財務諸表提出会社に該当する旨
・第127条の規定により簡素化した財務諸表を作成している旨
この説明は、有価証券報告書の【経理の状況】の冒頭に記載されます。
(参考)特例財務諸表提出会社の規定以外の単体開示の簡素化
連結財務諸表作成会社における金商法の単体開示の簡素化に関しては、特例財務諸表提出会社に関するものの他に以下のような規定があります。
①注記の免除
・リース取引に関する注記(財務諸表等規則8条の6 第4項)、
・資産除去債務に関する注記(同 8条の28 第2項)等
②区分掲記に係る重要性基準の緩和
・貸借対照表(同 19条、49条 等)
・・・総資産又は負債及び純資産の5%
・損益計算書(同 85条 第2項)
・・・販売費及び一般管理費の10%
③製造原価明細書の開示免除(同75条 第2項)
・・・連結財務諸表にセグメント情報を注記している場合(単一セグメントである場合は記載が必要)
④主な資産及び負債の内容の開示免除(開示府令 二号様式 記載要領)
・・・連結財務諸表を作成している場合
⑤その他