有価証券報告書や有価証券届出書の経理の状況には、以下の情報が含まれています。
前事業年度 |
当事業年度 |
・貸借対照表 |
・貸借対照表 |
・損益計算書 |
・損益計算書 |
・株主資本等変動計算書 |
・株主資本等変動計算書 |
・キャッシュ・フロー計算書 |
・キャッシュ・フロー計算書 |
- |
・附属明細表 |
比較情報とは、「当事業年度に係る財務諸表(附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する前事業年度に係る事項」をいいます。
(財務諸表等規則 第6条。連結財務諸表の場合は、連結財務諸表規則 第8条の3)
【比較情報の位置付けのイメージ】
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当事業年度の 財務諸表 |
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前事業年度 |
当事業年度 |
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(比較情報) |
(財務諸表) |
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・貸借対照表 |
・貸借対照表 |
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・損益計算書 |
・損益計算書 |
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・株主資本等変動計算書 |
・株主資本等変動計算書 |
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・キャッシュ・フロー計算書 |
・キャッシュ・フロー計算書 |
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・附属明細表 |
(財務諸表の期間比較可能性の向上)
比較情報は、前回提出された有価証券報告書等に含まれていた前事業年度の財務諸表をそのまま記載したものではなく、当事業年度に会計方針や表示方法の変更、過去の誤謬(ごびゅう)の訂正があった場合に、前事業年度(以前)まで遡って、当該変更等に係る処理又は表示の変更等を行ったものです。
比較情報を記載することで、財務諸表の期間比較可能性を確保・向上させ、投資者に有用な情報を提供することができます。
なお、比較情報は、当期の財務数値に対応する前期の財務数値として位置付けられているため、「前事業年度の財務諸表」ではなく、「当事業年度の財務諸表の一部」となります。
そのため、金融商品取引法に基づく監査報告書においては原則として、比較情報を含んだ当事業年度の財務諸表についてのみ意見表明を行います。
(新規上場会社の場合)
有価証券報告書等で比較情報を開示するのは、前事業年度の財務諸表が過去に提出した有価証券報告書等に記載されている場合に限ります。(二号の四様式、三号様式等の記載要領)
ほとんどの未上場会社は、有価証券報告書を提出したことがありませんから、未上場の会社が新規上場する場合には、有価証券届出書の経理の状況には「前事業年度」と「当事業年度」の財務諸表を並記します。(比較情報の記載をしません)
そのため、金融商品取引法に基づく監査報告書は、前事業年度と当事業年度の財務諸表について、それぞれ意見表明を行います。
詳細については、こちらの「制度解説」についてもご参照ください。