既に上場している会社が、取引所内の他の市場へ上場市場を変更することを「市場変更」と言います。
ただし、市場第二部の銘柄が市場第一部銘柄になることは「一部指定」、逆に市場第一部の銘柄が市場第二部銘柄となることは「指定替え」と言います。
市場変更の際には、一部指定の場合と同様、上場会社から市場変更の申請を行い、本則市場(新興市場以外の市場(注)1、2)の新規上場審査に準じた審査が行われます。(現行制度では、市場区分間の変更に関して、一部緩和された基準が設けられています)
(東京証券取引所の場合の上場市場の変更の関係については、以下の図をご参照ください。)
(注)1 東京証券取引所の場合、マザーズとJASDAQ以外の市場を本則市場といいます。(有価証券上場規程 第
101条 第1項)
2 東京証券取引所 本則市場への新規上場申請の場合、上場審査の主要な資料として「新規上場申請のための
有価証券報告書 (Ⅱの部)の提出を求められますが、たとえば一部指定の場合や、マザーズから本則市場へ
の市場変更の場合には、それぞれ以下の資料を作成する必要があります。(内容はほぼ同じ)
区分 |
申請書類 |
一部指定の場合 |
市場第一部銘柄指定審査に関する回答書 |
マザーズから本則市場への市場変更の場合 |
市場変更のための有価証券報告書(Ⅱの部) |
(参考) 本則市場への新規上場申請の場合 |
新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部) |
3 現在、東京証券取引所では、市場第一部・市場第二部・マザーズ・JASDAQ(スタンダード及びグロー
ス)の5つの市場区分を、明確なコンセプトに基づいた3つの市場に再編成することが予定されています。
(2022年4月に一斉移行予定)
再編後は、それぞれの市場が独立したコンセプトで運営されるため、上場会社が市場の変更を希望する場
合には、「市場変更」という考え方ではなく、新規上場基準と同様の基準による審査を受けることになりま
す。
新市場区分案(名称は仮称)
市場区分 |
コンセプト |
プライム市場 |
多くの機関投資家の投資対象になりうる規模の時価総額(流動性)を持ち、より高いガバナンス水準を備える企業向けの市場 |
スタンダード市場 |
公開された市場における投資対象として一定の時価総額(流動性)を持ち、上場企業としての基本的なガバナンス水準を備える企業向けの市場 |
グロース市場 |
高い成長可能性を実現するための事業計画及びその進捗の適時・適切な開示が行われ一定の市場評価が得られる企業向けの市場 |
(㈱東京証券取引所「新市場区分の概要等について」(2020年2月21日)をもとに作成)