取引所は、申請会社が上場後も継続的に事業活動を行えるかどうかを審査する前提として、一定期間の事業活動の実績があることを求めています。
この会社の事業活動実績期間に関する形式要件を「事業継続年数」といいます。
(市場ごとの事業継続年数に関する形式要件)
市場 |
事業継続年数に関する基準 |
東京証券取引所 (プライム、スタンダード) |
新規上場申請日から起算して3年前より前から株式会社として継続的に事業活動をしていること *例えば、新規上場申請日が20X4年4月1日の場合、同日を起算日とした3か年前の日は20X1年4月2日となりますので、その日より前の日以前(20X1年4月1日以前)に株式会社として主要な事業に関する活動を開始していることが必要です。 |
東京証券取引所 (グロース) |
新規上場申請日から起算して1年前より前から株式会社として継続的に事業活動をしていること *例えば、新規上場申請日が20X4年4月1日の場合、同日を起算日とした1か年前の日は20X3年4月2日となりますので、その日より前の日以前(20X3年4月1日以前)に株式会社として主要な事業に関する活動を開始していることが必要です。 |
(注1)「継続的に事業活動をしている」とは、申請会社の上場申請日における主要な事業に関する活動が、継続的に行われている状態をいいます。
なお、申請会社が過去に合併を行っている場合は、合併主体会社(合併当事会社のうち、事業規模の最も大きい(総資産額、純資産の額、売上高及び利益の額等を勘案して決定します。)会社をいいます。)における当該事業の活動期間を加算して事業継続年数を算出することができます。
(注2) グロース市場については、高い成長可能性の評価の対象となる事業の事業継続期間が1年未満であっても、新規上場申請日から起算して1年前より前から株式会社として他の事業を継続して行っていれば、継続的な事業活動に係る基準を充足することになります。
関連項目:形式基準と実質基準