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① 事前準備・証券会社審査 |
事前準備 |
証券会社の審査を受ける前に行う、課題の洗い出し及び解決のための作業です。 |
証券会社審査 |
主幹事証券会社(審査部門)は、申請会社が証券市場の信用失墜を招かない会社かどうか事業内容や将来の業績見通し、法令違反や反社会的勢力等との関係など社会的批判を受ける恐れのない会社であることを調査します。 |
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上場申請の2週間前までに、主幹事証券会社から取引所へ上場申請会社名、上場申請日、上場希望日等を連絡します。 |
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③事前確認 |
上場申請の1週間以上前に、主幹事証券会社の公開引受部門は、上場申請予定会社の審査の概要等について取引所に対して説明します。 |
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④上場申請 |
上場希望会社は、自社株式の上場を取引所に申請します。 通常申請の場合、上場申請は、基準事業年度に係る定時株主総会終了後に行われます。(注1) 上場申請の際には、申請会社は上場申請書類を取引所に提出するとともに、上場申請理由、事業内容、業界環境等について審査担当者との間で、説明・質疑応答を行います。 |
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⑤取引所審査 |
取引所は、上場申請会社について上場審査を実施します。 上場審査の過程では、ヒアリング、実地調査(実査)、公認会計士ヒアリング、社長(CEO面談)、監査役面談、独立役員面談、社長説明会が行われます。 取引所審査に要する標準的な期間は、市場ごとに2~3ヶ月と定められています。(注2)(注3) ※ 申請会社の役員等は審査期間中に、コーポレートガバナンス、法令遵守などをテ ーマとしたeラーニングを受講する必要があります。 |
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⑥上場承認 |
上場審査に合格すると、取引所は上場申請会社の上場を承認した旨を発表します。 上場時に公募・売出しを実施する会社は、公募・売出しに係る有価証券届出書を提出し、ファイナンスの手続きが始まります。 上場時に公募・売出しを実施する会社の場合、上場承認日の約1ヶ月後が上場日となります。(注4) |
(注1)上場申請のスケジュールには、基準事業年度に係る定時株主総会終了後に行う方法(通常申請)と、基準事業年度に係る定時株主総会終了前に行う方法(予備申請)があります。予備申請は上場時期の集中に伴う弊害を緩和するための制度で、基準事業年度末の3か月前から行うことができます。
(注2)取引所審査期間
東京証券取引所の市場ごとの標準審査期間は、以下のとおり定められています。
スタンダード市場:3ヶ月間(有価証券上場規程施行規則 第215条)
プライム市場:3ヶ月間(有価証券上場規程施行規則 第228条)
グロース市場:2ヶ月間(有価証券上場規程施行規則 第241条)
ただし、実際の審査期間は、申請会社グループの規模や審査の進捗状況、会社の希望による日程調整等の個別の事情により標準審査期間と異なる場合があります。
(注3)取引所審査の後半に、取引所審査と並行して財務局審査(上場時公募売出に係る届出書の開示審査)が開始されます。
(注4)上場申請事業年度内に上場日を迎えるのが一般的な上場日程と考えられていますが、上場申請事業年度の翌事業年度に上場することも可能です。上場申請事業年度の翌事業年度に上場することを、特に「期越え上場」と呼びます。
上場のタイムリミットは、上場申請事業年度に係る定時株主総会までです。
(ただし、上場申請事業年度に係る定時株主総会後であっても、上場申請日から1年の間は、改めて上場申請を行わず、基準事業年度を変えて上場審査を継続することは可能です。)