金融商品取引業者とは、金融商品取引業を行うために内閣総理大臣の登録を受けた者をいい(金融商品取引法 第2条 第9項、第29条)、証券会社やベンチャーキャピタル、投資顧問会社などが該当します。
金融商品取引業は、第一種金融取引業(金融商品取引法 第28条 第1項)、第二種金融商品取引業(同 第2項)、投資助言・代理業(同 第3項)、投資運用業(同 第4項)に分けられます。
第一種金融商品取引業は、流動性の高い有価証券の売買等やリスクの高い店頭デリバティブ取引、有価証券の引受等であり、業者には自己資本規制や主要株主に関して規制があります。
第二種金融商品取引業は、流動性の低い有価証券取引やファンド持分の募集等であり、業者には、最低資本金等、第一種金融商品取引業ほどではありませんが、一定の規制が課せられています。
(注)たとえば、同じ「証券会社」であっても営む業種(金融庁に登録している業種)は会社によって異なります。
●金融商品取引業者ごとの登録業務の例
金融商品取引業者名 |
業務の種別 |
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第一種 |
第二種 |
投資助言 ・代理業 |
投資運用業 |
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A証券㈱ |
○ |
○ |
○ |
○ |
Bオンライン証券㈱ |
○ |
○ |
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Cベンチャーキャピタル㈱ |
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○ |
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○ |
Dキャピタル㈱ |
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○ |
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E投資顧問㈱ |
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○ |
○ |
○ |
F投資顧問㈱ |
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○ |
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(金融庁:金融商品取引業者登録一覧を参考に作成)
(適格機関投資家等特例業務)
金融商品取引法では、ファンド持分の組成者による募集または私募(自己募集)は第二種金融商品取引業の登録が義務づけられました。(金融商品取引法 第28条 第2項)
その一方で、実際に行われているファンド事業では、少数のプロ投資家を対象に資金を調達していることに配慮し、一定の条件のプロ投資家向けのファンド事業については届出制となりました。これを適格機関投資家等特例業務と言います。(注)
(注)ファンドの出資者が、1名以上のプロ投資家と49名以下の一般投資家である場合には、事業者の商号、資本金、役員名、プロ投資家の名称等を予め届け出る必要があります。
(特別利害関係者等)
金融商品取引業者(第28条に規定する有価証券関連業を行う者に限る)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社は、特別利害関係者等に該当します。