反社チェックとは、反社会的勢力が上場申請会社の経営に関与するのを排除する目的で、役員、株主、取引先等を対象に行われるチェックのことをいいます。(他に「コンプライアンスチェック」などと呼ぶこともあります)
暴力団等の反社会的勢力が経営に関与している会社は、上場会社として相応しくないと考えられます。
そのため取引所は、公益または投資者の保護の観点から、上場申請会社がどのように反社会的勢力との関係排除のための体制を整備し、運用しているかについて審査を行います。
(反社チェックの手続き等)
一般的には、役員、株主、従業員、取引先など会社(グループ会社を含む)の関係者を対象に、インターネット検索や情報サービス会社の記事検索サービスを用いる等の方法で、当該関係者の過去の記録の有無、有りの場合はその内容をチェックします。
また、チェックは関係者ごとに①初回のチェック(就任時、取引開始時等)と②定期チェック(原則年1回)を行います。
反社チェックは主幹事証券の段階から審査の対象となりますが、証券会社によってチェック対象等の考え方に差がありますので、反社チェックを行う際には事前に主幹事証券と協議し、チェック方法について十分確認しておく必要があります。
(申請書類)
上場申請会社は上場申請時に、代表者名で「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」を提出します。(「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」には、役員、株主(申請会社が非上場の場合、上位50名)、仕入先及び販売先(連結ベースで上位10社)等のリストを添付します)
また、Ⅱの部、各種説明資料においても、反社会的勢力排除のための体制や、反社会的勢力の排除に向けた具体的な取組みについて記載する必要があります。
(その他)
取引所は「企業行動規範」の「遵守すべき事項」として「反社会的勢力の排除」を、「望まれる事項」として「反社会的勢力排除に向けた体制整備等」を定めています。
また、上場廃止基準にも「反社会的勢力の関与」に関する項目が設けられています。
(参考)市場ごとの規則の内容
東京証券取引所
有価証券上場規程 第207条第1項(5)(スタンダード市場) 第213条第1項(5)(プライム市場) 第219条第1項(5)(グロース市場) |
実質審査の項目 その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項 |
上場審査等に関するガイドライン Ⅱ 6 (3)(スタンダード市場) Ⅲ 6 (3)(プライム市場) Ⅳ6(4)(グロース市場) |
内国会社における公益又は投資者保護の観点 新規上場申請者の企業グループが反社会的勢力による経営活動への関与を防止するための社内体制を整備し、当該関与の防止に努めていること及びその実態が公益又は投資者保護の観点から適当と認められること |
関連項目:証券会社審査と取引所審査、Ⅱの部、コーポレート・ガバナンス