知的財産とは「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」をいいます。(知的財産基本法 第2条 第1項)
具体的には、技術、アイディア、デザイン、製品の名前などが知的財産に該当します。
そして知的財産権とは、これらの知的財産を模倣から保護するために与えられた独占的な権利のことをいいます。
知的財産権には、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権等があります。(知的財産基本法 第2条 第2項)
(知的財産に関連する上場審査)
知的財産の創造・保護・活用は、企業の生産性や競争力を高める重要な要素となります。一方、他者の知的財産権の存在は、会社の事業活動にとって大きな制約となる可能性がある上、知的財産権の侵害により損害賠償請求を受けるリスクもあります。
上場審査では、知的財産に関連して以下の点について審査が行われます。
・知的財産保護に関する考え方(他社からの侵害を防御するための社内体制を含む)
・他社の知的財産を侵害しないための社内体制
・保有する知的財産権(出願中のものを含む)の状況
取得済みまたは出願中の特許権、実用新案権等のうち、売上高等に重要な影響を与えるものまたは与えると見込まれるものの状況(内容、特徴、取得済み又は出願中の別、存続期間の満了日等)
(リスク情報における知的財産関連の開示例)
会社の知的財産保護に対する考え方や知的財産権の保有状況は、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるため、Ⅰの部の「事業等のリスク」(リスク情報)の中でその内容が開示されることがあります。
企業内容等開示ガイドラインでは、知的財産に関する「リスク情報」の記載例として以下の項目を挙げています。
(企業内容等開示ガイドラインより)
※番号、英字はガイドラインの記載によっています
(1) 会社グループがとっている特異な経営方針に係るもの
c 当社グループは、自社開発の技術については、技術流出を避けるため一切の特許申請を行っていない。
(4) 特定の製品、技術等で将来性が不明確であるものへの高い依存度に係るもの
a 当社の主要製品である○○の市場占有率は○○%と高いが、その成分及び製造方法について、特許権等を有していないので、新規参入も予想される。
b 当社は、○○特許に基づく、○○製品の製造販売を行っているが、同製品の特許期限は、○○年○月までであり、その後は新規参入が予想される。
c (省略)
d 当社の主要製品は、米国A社からの技術導入によって製造しているが、その製品は、技術導入契約により米国、欧州地区には輸出できないこととなっている。
同製品の主な輸出先は、中近東地区(○○%)及び東南アジア地区(○○%)である。
e 当社は主力商品である○○の開発等に関し、A社とライセンス契約を締結している。これにより、主力商品である○○の規格・仕様等については、同社の承認が必要となっている。
(8) 重要な訴訟事件等の発生に係るもの
b 当社は主要製品である○○を、主に米国に輸出しているが、類似の製品を同国で販売しているA社から、特許権を侵害しているとして、米国○○裁判所に提訴されている。
関連項目:リスク情報、証券会社審査と取引所審査