会社が上場時にファイナンス(募集または売出し)を行う場合、財務局に有価証券届出書(以下「届出書」)を提出します。
財務局は届出書の記載内容について効力発生前審査を行います。(企業内容等開示ガイドライン1-2-1)
(財務局審査のポイント)
届出書の記載内容を審査は、以下の観点から行われます。(企業内容等開示ガイドライン1-7)
真実性・正確性 |
真実かつ正確な開示がなされているか |
重要性 |
個別に規定されていない事項であっても、投資者の投資判断上、重要な事項であれば開示されているか |
迅速性 |
遅滞なく情報を提供すべきものについて、記載事項の一部がもれていないか |
明瞭性 |
記載内容が簡潔かつ明瞭であるか |
客観性 |
開示される事実は客観的に記載されているか |
適法性 |
有価証券及びその発行手続等が適用される法律に準拠しているか |
(日程相談)
届出書提出後に記載内容に重要な事項の不備があることが発見され、予定どおりファイナンスが進められなくなる等の不都合を避けるため、会社は、届出書提出前(注)に、所轄の財務局を訪問し、審査資料の提出、ファイナンス日程、記載内容等の説明を行います。(企業内容等開示ガイドライン1-2-4)
これを財務局への「日程相談」といいます。
(注)新規上場会社の場合、届出書提出予定日のおおむね1か月前
(財務局の審査)
日程相談実施後、届出書提出日までの間は、事前審査期間になります。この期間の財務局からの記載内容に対する質問・指摘等については、必要に応じて届出書の記載に反映させます。
届出書の提出日後、効力発生までの期間は財務局の審査期間となります。
審査期間中は、届出書の記載が不十分である等の理由により、訂正届出書の提出を命じることができます。(金融商品取引法 第9条 第5項)