有価証券報告書とは、上場会社等が事業年度ごとに提出しなければならない「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書」をいいます。
内国会社である有価証券報告書提出義務者は、有価証券報告書を当該事業年度経過後、3ヶ月以内に財務局長等に提出しなければなりません。(金融商品取引法 第24条 第1項、企業内容等の開示に関する内閣府令 第15条)
有価証券報告書の財務局等への提出は、EDINET(Electronic Disclosure for Investors’ NETwork)を使用して行います。(金融商品取引法 第27条の30の3 第1項、第27の30条の2)
有価証券届出書による開示は、ファイナンス実施時の投資家への開示(発行市場における開示)であるのに対し、有価証券報告による開示は、上場会社等の流通性の高い有価証券の発行者が定期的に行う流通市場における開示です。
(有価証券報告書提出義務者)
以下の会社は、有価証券報告書の提出義務があります。
① 金融商品取引所への上場会社(TOKYO PRO Marketを除く)
② 店頭売買有価証券の発行会社(金融商品取引法施行令 第3条)
③ 有価証券届出書または発行登録追補書類の提出会社
④ 当該事業年度末、またはそれ以前4年間の事業年度末のいずれかの日の株主数が1000人以上の会社(金融商品取引法施行令 第3条の6 第4項)
(有価証券報告書の様式)
有価証券報告書の様式(記載内容)は、企業内容等の開示に関する内閣府令に定められています。
上場会社等の一般的な有価証券報告書の様式は「三号様式」と定められています。(企業内容等の開示に関する内閣府令 第15条 第1号イ)
「三号様式」の構成は以下のとおりです。
構成 |
記載内容 |
|
第一部 |
企業情報 |
有価証券報告書提出会社の事業内容、連結・個別財務諸表 等 |
第二部 |
提出会社の保証会社等の状況 |
有価証券報告書提出会社の発行する公募社債等が保証の対象となっている場合、公募社債の内容、保証をしている会社の内容 |
有価証券報告書(企業情報)の多くは、有価証券届出書に準じた記載内容となっています。