大量保有報告書とは、上場会社等の株券等の保有割合が5%を超える者(大量保有者)が財務局等に提出する「株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書」をいいます。(金融商品取引法 第27条の23)
大量保有者は、大量保有者となった日から5営業日以内に、EDINET(Electronic Disclosure for Investors’ NETwork)を使用して、大量保有報告書を財務局等に提出しなければなりません。
また、大量保有報告書の提出者は、株券等の保有割合が1%以上増減した場合には、5営業日以内に変更報告書を財務局等に提出します。(金融商品取引法 第27条の25)
提出された大量保有報告書等は、受理された日から5年間(注)、財務局等及び取引所で公衆の縦覧に供されます。(金融商品取引法 第27条の28 第1項、第2項、株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第20条、第21
条)
また、大量保有報告書は、EDINETでも閲覧することができます。
(注)訂正報告書については、訂正の対象となった大量保有報告書または変更報告書の写しの送付を受けた日
から5年間
(新規上場の場合の大量保有報告書の提出)
新規上場の場合、大量保有者は当該上場の日から5日(休日の日数は、算入しない)以内に大量保有報告書を提出しなければなりません。
また、上場日に売買を行った場合には、その日の取引終了後の状況で報告します。(「第一号様式・記載上の注意」(1)c、(12)a)
(大量保有報告書の様式)
大量保有報告書等の様式は、株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令に定められています。
大量保有報告書及び通常の変更報告書は、第一号様式です。(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第2条、第8条)
第一号様式の構成
発行者に関する事項 |
名称、証券コード、上場金融商品取引所等 |
提出者に関する事項 |
提出者の概要(名称、住所等) |
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保有目的 |
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重要提案行為等 |
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提出者の保有株券等の内訳 |
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株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況 |
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株券等に関する担保契約等重要な契約 |
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保有株券等の取得資金(自己資金、借入金、その他) |
共同保有者に関する事項 |
共同保有者の概要(名称、住所等) |
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共同保有者の保有株券等の内訳 |
提出者及び共同保有者に関する総括表 |
名称、保有株券等の内訳 |
(共同保有者)
株券等の保有割合は、株券等の保有者と共同保有者の保有株券等の数を合計して計算します。共同保有者には以下の2つの種類があります。
① 実質共同保有者(金融商品取引法 第27条の23 第5項)
株券等の保有者と共同して当該株券等を取得、もしくは譲渡し、または議決権その他の権利を行使することに合意している他の保有者
② みなし共同保有者(金融商品取引法 第27条の23 第6項、金融商品取引法施行令 第14条の7)
共同保有者と、夫婦や親子会社等の特別の関係にある他の保有者
(保有株券等の数)
保有株券等の数には、株券等の保有者と共同保有者保有する株式の数の他、潜在株式等の数が含まれます。(金融商品取引法 第27条の23 第4項、株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第5条)
関連項目:大量保有報告制度