企業行動規範とは、取引所が上場会社に対して、適切な対応を求める事項をまとめた規則をいいます。(企業が独自に定める企業行動規範と混同しないように注意が必要です)
内容は、上場会社として最低限守るべき事項を明示する「遵守すべき事項」と努力義務を課す「望まれる事項」により構成されています。
特に、「遵守すべき事項」に違反した場合には、公表措置等が行われることになりますので、注意が必要です。
上場審査においては、経営者面談等において、企業行動規範に対する考え方を問われることもありますので、この概要については理解しておく必要があります。
(注)「企業行動規範」は、各取引所のウェブサイト上で内容を確認することができます。
(各取引所の「企業行動規範」の内容は、実質的に同じです)
取引所名 |
規則名等 |
東京証券取引所 |
有価証券上場規程 第4章 第4節 企業行動規範 |
名古屋証券取引所 |
上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則 第4章 企業行動規範 |
福岡証券取引所 |
企業行動規範に関する規則 |
札幌証券取引所 |
企業行動規範に関する規則 |
(参考)東京証券取引所が規則として定める「企業行動規範」の項目
東京証券取引所 有価証券上場規程 第4節 企業行動規範 |
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遵守すべき事項 |
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第432条 |
第三者割当に係る遵守事項 |
第433条 |
株式分割等 |
第434条 |
MSCB等の発行に係る遵守事項 |
第435条 |
書面による議決権行使等 |
第436条 |
上場外国会社における議決権行使を容易にする環境整備 |
第436条の2 第436条の3 |
独立役員の確保 コーポレートガバナンス・コードを実施するか、実施しない場合の理由の説明 |
第437条 |
上場内国会社の機関 |
第438条 |
公認会計士等 |
第439条 |
業務の適正を確保するために必要な体制整備 |
第440条 |
買収防衛策の導入に係る遵守事項 |
第441条 |
MBOの開示に係る遵守事項 |
第441条の2 |
支配株主との重要な取引等に係る遵守事項 |
第441条の3 |
上場会社監査事務所等による監査 |
第442条 |
内部者取引の禁止 |
第443条 |
反社会的勢力の排除 |
第444条 |
流通市場の機能又は株主の権利の毀損行為の禁止 |
望まれる事項 |
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第445条 |
望ましい投資単位の水準への移行及び維持に係る努力等 |
第445条の2 |
売買単位の統一に向けた努力 |
第445条の3 |
コーポレートガバナンス・コードの尊重 |
第445条の4 |
取締役である独立役員の確保 |
第445条の5 |
独立役員が機能するための環境整備 |
第445条の6 |
独立役員等に関する情報の提供 |
第446条 |
議決権行使を容易にするための環境整備 |
第447条 |
無議決権株式の株主への交付書類 |
第449条 |
内部者取引等の未然防止に向けた体制整備 |
第450条 |
反社会的勢力排除に向けた体制整備等 |
第451条 |
会計基準等の変更等への的確な対応に向けた体制整備 |
第452条 |
決算内容に関する補足説明資料の公平な提供 |
※ 第448条:削除
関連項目:独立役員(届出書)、会計監査人、上場会社監査事務所、(会社法)内部統制システム、買収防衛策、関連当事者取引、子会社上場、内部者取引、反社チェック、投資単位/売買単位、コーポレート・ガバナンス、財務会計基準機構、決算短信(含む四半期)