EDINET(Electronic Disclosure for Investors’ NETwork:開示用電子情報処理組織)とは、内閣府、有価証券報告書等の提出者及び証券取引所等のコンピューターを電気通信回線で結んだネットワークをいいます。(金融商品取引法 第27条の30の2)
有価証券届出書、有価証券報告書、内部統制報告書、臨時報告書、大量保有報告書等の開示手続(電子開示手続)は、EDINETを使用して行わなければなりません。(金融商品取引法 第27条の30の3 第1項)
また、有価証券通知書の提出等(任意開示手続)を行う場合は、書面による提出の他、EDINETを使用することもできます。(金融商品取引法 第27条の30の3 第2項)
上場会社等が、電子開示手続または任意開示手続をEDINETにより行った場合は、取引所等への当該手続書類の写しの提出に代えて、当該書類の記載内容を取引所等に通知しなければなりません。(金融商品取引法 第27条の30の6 第1項)
(EDINET経由で提出された書類の公衆縦覧)
財務局及び取引所等では、EDINET経由で提出された書類(取引所等は通知を受けた書類)についてファイルに記録されている事項、または当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとされています。(金融商品取引法 第27条の30の7、第27条の30の8)
財務局及び取引所等では、EDINET経由で提出された有価証券報告書等をコンピューター上で縦覧することができます。(金融商品取引法施行令 第14条の12、第14条の13)
● 主な開示書類の公衆縦覧期間(金融商品取引法 第25条 第1項)
有価証券届出書及びその添付書類並びにこれらの訂正届出書 |
5年 |
有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 |
5年 |
内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 |
5年 |
半期報告書及びその訂正報告書 |
5年 |
臨時報告書及びその訂正報告書 |
5年 |
(参考)
有価証券報告書等の開示書類は、インターネット上で閲覧することが可能です。
URL:https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WEEK0010.aspx
関連項目:有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、大量保有報告書、内部統制報告制度(J-SOX)