さて、現在、新型コロナウィルスの影響から多くの中小企業の方々がご苦労をされているかと思われますが、新型コロナ対策支援給付金等について、全ての人に一律10万円給付される特別定額給付金以外の主な給付金等を調べてみました。
■持続化給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が大きく減少し、事業の継続が厳しい中小企業や個人事業主を支援する目的の給付金です。
電通との関係等で何かと問題となっている持続化給付金ではありますが、給付金の規模はかなり大きく、対象者も広くなっています。
対象者は、資本金10億円未満または、常時雇用従業員数2000人以下である中小企業、の他、会社以外の法人(医療法人、NPO法人など)やフリーランスを含む個人事業者も対象になります。
申請条件は、2020年1月~12月のうち、1か月でも昨年の同月比で50%以上売上減少した月があることで、昨年の総売上額と「減少月の売上×12か月」との差額分が支給されます(ただし法人は200万円、個人事業者は100万円が上限)。
申請期間は、給付金の申請期間は 2020年5月1日から2021年1月15日までとなりますので、今後の月次売上高も含めて今年に入って最も売上高が少ない月を対象として計算することができます
また、2019年1月から同年12月までの間に設立した法人に対する新規創業特例、月当たりの事業収入の変動が大きい法人に対する季節性収入特例もありますので、是非活用していただきたいと思います。
■東京都感染拡大防止協力金
東京都からの要請により、施設の使用停止や施設の営業時間の短縮の要請に全面的に協力している都内中小企業、個人事業主に対して、「東京都感染拡大防止協力金」が支給される制度です。
第1回目の申請期間は、既に終了しておりますが、第2回目の申請期間は2020年6月17日~2020年7月17日となっております。
支給金額は、50万円です。(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)。
申請条件は、延長した緊急事態措置の対象期間(2020年5月7日から同月25日まで)において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
また申請資料として、休業等の状況がわかる書類の写し、例えば、休業を告知するホームページ、店頭ポスター、チラシ、DM等が必要となります。
なお、実際の支給までに結構時間を要しているようですので、早めの申請及び税理士等の専門家の事前確認が必要と思われます。
■雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する緊急対応制度です。対象期間は、2020年4月1日から2020年9月30日までとなっております。
なお、解雇等を行わずに雇用を維持した場合には、中小企業の場合、休業手当の助成率は100%となっております(1人1日あたり15,000円が上限)。また、学生アルバイト等に対する休業手当も対象となります。
■家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛の影響により、売上が急減した事業者の事業継続にとって大きな負担となっている地代・家賃の軽減を目的とした給付金です。
最大で中小企業には月額100万円を6カ月分(600万円)、個人事業主には月額50万円を6カ月分(300万円)まで給付されます。
申請条件は、2020年5月~同年12月の間のいずれか1カ月の売上高が前年同月に比べて50%以上減少、または3カ月連続で30%以上減少した事業者が対象です。なお、第2次補正予算成立にて当給付金が確定し、申請開始は7月に入ってからとなるようです。
その他の補助金、支払猶予、融資支援等がありますが、中小企業、個人事業主の方々は、申請手続も煩雑ではあるかと思われますが、これらの支援制度をフルに活用していただいて、コロナ危機を乗り越えていただければと思います。
(黒川)