いわゆる働き方改革関連法案が、2018年6月に国会で成立して数カ月が経ちました。施行は、2019年4月から順次施行されますので、そろそろ対応に着手されている会社もあるかと思われます。なお、中小企業では項目によって猶予期間が設けられているものもあります。
働き方改革関連法の主な内容は、長時間労働の是正、柔軟な働き方の実現、公正な待遇の確保といった視点から、いくつかの法令が定められています。以下に、気になった施策を厚生労働省のWebページ等を検索してまとめてみました。
①残業時間の上限規制(大企業は2019年4月1日より施行、中小企業は2020年4月1日より施行)
労使協定を締結した場合に、原則、時間外労働の上限が休日労働も含めて月45時間年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合において、休日労働も含めて年720時間を上限とし、「連続する2カ月から6カ月平均で月80時間以内」「単月で100時間未満」、「原則である月45時間を上回る回数は年6回まで」という上限になります。
なお、自動車運転業務、建設事業、医師等については、猶予期間等を設けた上で規制適用の例外としており、研究開発業務については、医師の面接指導を設けた上で規制適用除外としています。
また、上限を超えた場合は、罰則として、雇用主に「半年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。
従前は、休日労働を含まずに時間外労働のみで、月45時間、年360時間が原則であり、臨時的な特別の事情がある場合においては、三六協定に特別条項を定めて年6回までは特に時間上限はない内容でしたので、休日労働を含んだ時間となったこと、具体的な上限時間を設けたこと及び罰則規定が設けられたことが大きな改正点です。
②中小企業への割増賃金率の猶予措置の廃止(2023年4月1日より施行)
月60時間以上の時間外労働に対する割増賃金率(50%)の導入について、中小企業に対してなされていた猶予が廃止されます。
罰則として、雇用主に「半年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。
③高度プロフェッショナル制度の創設(2019年4月1日より施行)
高度に専門的な職務に就き、一定の年収(年収1075万円以上を想定)を有する労働者について、本人の同意などがあれば労働時間等の規制の対象外とすることができます。
条件として、健康確保措置として、年間104日の休暇確保措置を義務化し、加えて、a.インターバル措置、b.1月または3月等の在社時間等の上限措置、c.2週間連続の休暇確保措置、d.臨時の健康診断 のいずれかの措置を義務化しています。
④有給休暇取得の義務化(2019年4月1日より施行)
年間10日以上の有給休暇がある労働者に対して、時季を指定して5日以上の有給休暇を取得させることが、企業に対して義務づけられます。
罰則として、「30万円以下の罰金」が科せられます。
⑤同一労働同一賃金(大企業は2020年4月1日より施行、中小企業は2021年4月1日より施行)
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で職務内容が同一であるにもかかわらず賃金の格差が生まれていた状況を解消するため、雇用形態がどのようであっても、同一の貢献をした場合は同じ給与・賃金を支給する必要があります。
⑥勤務間インターバル制度(2019年4月1日より施行)
勤務の終業時間と始業時間の間に一定時間インターバルを置くことを定める勤務間インターバル制度の普及促進に努めることとなります。一定時間については、現状特に定めはないようです。また努力義務としての位置づけであり、特に罰則はありません。
さて、①の残業時間の上限規制に関しては、大企業に対しては来年の4月の施行まで残り6カ月弱となっており、特に三六協定に関しては、2019年3月までに労働時間の上限規制を織り込んだ内容にする必要があるかと思われます。
(黒川)