従業員持株会とは、会社の従業員(当該会社の子会社等の従業員を含む)が、当該会社の株式の取得を目的として運営する組織を言います。(日本証券業協会 持株制度に関するガイドライン 第1章3①)
従業員持株会は、実施会社及び子会社等の従業員による株式の取得、保有の促進により、従業員の福利厚生の増進及び経営への参加意識の向上を図ることを目的としています。(日本証券業協会 持株制度に関するガイドライン 第2章1)
(従業員持株会の仕組み)
一般的な従業員持株会は民法上の組合として設立され、会社及び子会社等の従業員が会員となり、その拠出金により株式を取得します。
株主名簿上は従業員持株会の名義で登録されますが、計算上は拠出した積立金の割合に応じて会員ごとに株式を保有します。
会員が定時(月掛け)もしくは臨時に拠出する積立金に対して、会社は規約に応じて、自社株投資奨励等の目的で一定の奨励金を支給することがあります。
(株式の取得方法)
未上場会社の従業員持株会は上場会社の従業員持株会と異なり、市場で株式を買い付けることはできませんので、①第三者割当増資等の引き受け ②既存株主からの株式の譲受けにより株式を取得します。
(従業員持株会のメリット、デメリット)
上場準備会社(未上場会社)の従業員持株制度には以下のようなメリット、デメリットがあります。
(メリット)
・少額資金での株式取得が可能となる。
・従業員の財産形成に寄与する。また、上場後の値上がり益を得られる。
・株式保有により、従業員に経営参加意識を持たせることができる。
・優秀な人材の確保に寄与する。
・上場前、上場後の安定株主として一定の期待ができる。
(デメリット)
・奨励金は、会社にとっての資金負担となる。
・運営方法によっては、従業員間に著しい不公平が生じる。
・会員退会時の株式買取り資金の手当に長時間を要することがある。
・業績不振等の理由により株式が値下がりした場合に、会員従業員の財産が毀損する。
(従業員持株会の一人株主としての取扱いの要件)
一般的な従業員持株会は民法上の組合ですので、実質的には会員ごとに株式を取得・保有することになります。
ただし、従業員持株会が株式を譲り受ける際に、おおむね次のような条件に合致している場合には、従業員持株会を一人株主として取扱うことができます。(企業内容等開示ガイドライン5-15)
① 株主名簿に「持株会」の名義で登録されていること。
② 議決権の行使は「持株会」が行うこと。
③ 配当金を「持株会」でプールし運用するシステムをとっていること。