株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主総会又は種類株主総会で1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができます。(会社法 第188条 第1項)
単元株式数は、1000株及び発行済株式数の200分の1を超えることはできません。(会社法施行規則 第34条)
単元株制度は、会社の株主管理コストを軽減するための制度です。
例えば、ある会社の株式1000株保有する株主は、その会社が単元株制度を採用していない場合は、1000個の議決権を行使することができますが、その会社が1単元の株式を100株と定めていれば、10個の議決権を行使することができます。(会社法 第308条 第1項)
(単元株制度の採用等)
単元株制度を採用するためには株主総会で定款変更決議が必要ですが、取締役は株主総会で、単元株制度の採用が必要である理由を説明しなければなりません。(会社法 第190条)
単元株式数を減少させ、または単元株制度を廃止するための定款の変更は、取締役会決議により行うことができます。(会社法 第195条)
また、単元株制度の採用もしくは単元株式数を増加する場合であっても、次のいずれにも該当する場合は株主総会の決議によらずに決定することができます。(会社法 第191条)
① 株式の分割と同時に行う単元株制度の採用または単元株式数の増加であること
② イに掲げる数が、ロに掲げる数を下回るものでないこと
イ 定款変更後に各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数
ロ 定款変更前に各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数)
(上場会社の単元株式数)
全国証券取引所は、投資家の利便性を高め、株式売買取引における誤発注のリスクを低減するため、売買単位(上場会社の単元株式数)を100株に統一しています。
(単元未満株式)
単元未満株式を有する株主(単元未満株主)は株主総会において議決権を行使することはできません。(会社法 第189条 第1項)
また、会社は単元未満株主が保有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利の全部または一部を行使できない旨を定款で定めることができます。(会社法 第189条 第2項)
① 全部取得条項付種類株式の取得対価の交付を受ける権利
② 取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
③ 株式無償割当てを受ける権利
④ 単元未満株式の買取りを請求する権利
⑤ 残余財産の分配を受ける権利
⑥ その他
関連項目:投資単位/売買単位