(コーポレートガバナンスの定義)
「コーポレートガバナンス」は一般的には、「企業統治」と訳されます。
「コーポレートガバナンス」の考え方はもともと、「株主の利益のために経営者を監督する仕組み」として生まれたと言われていますが、現在、取引所は「コーポレートガバナンス」を、「会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み」と定義しています。
(注)現在の「コーポレートガバナンス」の考え方は、「会社におけるリスクの回避・抑制や不祥事の防止といった側面を過度に強調するのではなく、むしろ健全な企業家精神の発揮を促し、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることに主眼を置いたもの」と説明されています。(コーポレートガバナンス・コード原案)
(コーポレートガバナンス・コード)
取引所は、上場会社がコーポレート・ガバナンスの充実に努める際の指針として、コーポレートガバナンス・コード(以下、「コード」)を定め、「コード」の各原則を実施するか、実施しない場合にはその理由をコーポレート・ガバナンス報告書で説明するように求めています。(東京証券取引所 有価証券上場規程 第436条の3、第445条の3 等)
関連項目:独立役員、社外取締役と社外監査役、コンプライアンス、コーポレートガバナンス報告書、コーポレートガバナンス・コード