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監査調書とは、監査の計画、実施から到達した結論までの一連の記録をいい、あらゆる監査において監査人が作成すべきものです。

 

 

 

 

 

(注)公認会計士等の監査、監査役監査、内部監査に係る監査調書について、関連規則等では、それぞれ以下のように規定しています。

(日本公認会計士協会 監査基準委員会報告書230「監査調書」51)) 

監査調書:実施した監査手続、入手した関連する監査証拠及び監査人が到達した結論の記録

(日本監査役協会「監査役監査基準」のひな型)

監査役は、監査調書を作成し保管しなければならない。当該監査調書には、監査役が実施した監査方法及び監査結果、並びにその監査意見の形成に至った過程及び理由等を記録する。

(日本内部監査協会「内部監査基準実践要綱」)

監査調書は監査実施過程に関連する文書のファイルであり、これには例えば次のものがある。

. 監査計画書

ⅱ.内部統制システムの妥当性と有効性の調査と評価に関する資料

ⅲ.実施した手続の内容を示す文書、入手した情報、内部監査人の意見形成過程を示す文書

ⅳ.フォローアップの実施状況を示す文書

 

監査調書は、監査意見形成の記録となるほか、監査が適切に実施されたことの証拠となり、また、監査計画の策定や監査実施の際の参照資料となる、監査人にとって非常に重要な資料です。

 

 

(上場審査における監査調書)

主幹事証券の審査においては、通常、監査役監査及び内部監査が有効に機能しているか確認するために、監査役会の議事録や内部監査報告書に加えて、監査役監査及び内部監査の監査調書の提出を求められます。(取引所審査においても必要に応じて、提出を求められます)

 

関連項目:三様監査内部監査

 

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