上場会社等の財務書類に係る金商法監査(会計監査、内部統制監査)は、日本公認会計士協会による上場会社等監査人名簿への登録を受けた公認会計士または監査法人のみが行うことができます。(公認会計士法 第34条の34の2)
そして、この上場会社等監査人名簿への登録を受けた公認会計士または監査法人を「登録上場会社等監査人」といいます。(公認会計士法 第34条の34の8第1項。東京証券取引所 有価証券上場規程 第2条(75)の13)
登録上場会社等監査人情報は、日本公認会計士協会のウェブサイトで閲覧することができ、2023年4月15日現在、139の事務所が登録されています。
(参考)上場会社等監査人登録制度
上場会社等監査人登録制度とは、上場会社の監査を行っている公認会計士及び監査法人に対して、上場会社等監査人としての登録を求め、登録された監査事務所の概要や監査の品質管理のシステムの概要を開示することにより投資家をはじめ市場関係者に登録された監査人の監査の品質管理の状況を明らかにするものです。
(日本公認会計士協会「上場会社等監査人登録制度の概要」より)
(注)(従来、日本公認会計士協会の自主規制として同趣旨のルールがありましたが、今般、公認会計士法等に基づく登録制度となっています)
(取引所の形式基準)
上場申請会社は、財務諸表等及び四半期財務諸表等について登録上場会社等監査人(注)の金融商品取引法第193条の2の規定に準ずる監査又は四半期レビューを受けていることが必要です。
(注)日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る。(取引所が適当でないと認める者を除きます。)