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上場申請書類であるⅠの部や上場会社が毎期提出する有価証券報告書には、当該会社に関連する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項等を、「事業等のリスク」として記載しなければなりません。

この「事業等のリスク」に記載される項目のことを「リスク情報」と呼びます。

 

 

 

 

有価証券届出書の記載上の注意では、リスク情報の記載について次のように説明しています。

届出書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、以下の投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能

   性のある事項について、当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクが顕在化した場合に会社の経営

   成績等の状況に与える影響の内容、当該リスクへの対応策を記載するなど、具体的に記載する。また、記載に当た

   っては、リスクの重要性や経営方針・経営戦略等との関連性の程度を考慮して、分かりやすく記載する

・財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

・特定の取引先・製品・技術等への依存

・特有の法的規制・取引慣行・経営方針

・重要な訴訟事件等の発生

・役員・大株主・関係会社等に関する重要事項 等

b 会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他会社の経

   営に重要な影響をおよぼす事象(注)が存在する場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく記載す

   る。また、当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を

   具体的に、かつ、分かりやすく記載する

・会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他会社の経

   営に重要な影響をおよぼす事象(注)

将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は提出日(有価証券報告書の場合は事業年度末)現在において判

   断したものである旨を記載する。

 

(注)事業年度末日において「継続企業の前提」に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合で、

        当該事象等を解消し、又は改善するための対応をしてもなお「継続企業の前提」に関する重要な不確実性が認

        められるときは、リスク情報の記載に加えて連結財務諸表及び財務諸表に「継続企業の前提に関する注記」

      (GC注記)を付さなければなりません。

 

(リスク情報の記載例)

企業内容等開示ガイドラインでは、リスク情報の記載例を示しています。(C 個別ガイドライン Ⅰ-1

また、「会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」に該当する事項の例(20項目)を示しています。

 

 

(リスク情報に関連する審査)

会社のリスク情報に関連して、証券会社及び取引所は、以下の観点から審査を行います。

  会社の事業に係るリスクを把握、評価し、対応する体制が整備され、適切に運用されているか

  事業計画は、把握されたリスク要因を踏まえて策定されているか

  把握されたリスクは、Ⅰの部「事業等のリスク」に適切に記載されているか。

 

(参考)会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況」に該

            当する事項の例

(企業内容等開示ガイドライン  C個別ガイドライン Ⅰ-2より)

① 売上高の著しい減少

② 継続的な営業損失の発生又は営業キャッシュ・フローのマイナス

③ 重要な営業損失、経常損失又は当期純損失の計上

④ 重要なマイナスの営業キャッシュ・フローの計上

⑤ 債務超過

⑥ 営業債務の返済の困難性

⑦ 借入金の返済条項の不履行又は履行の困難性

⑧ 社債等の償還の困難性

⑨ 新たな資金調達の困難性

⑩ 債務免除の要請

⑪ 売却を予定している重要な資産の処分の困難性

⑫ 配当優先株式に対する配当の遅延又は中止

⑬ 主要な仕入先からの与信又は取引継続の拒絶

⑭ 重要な市場又は得意先の喪失

⑮ 事業活動に不可欠な重要な権利の失効

⑯ 事業活動に不可欠な人材の流出

⑰ 事業活動に不可欠な重要な資産の損、喪失又は処分

⑱ 法令に基づく重要な事業の制約

⑲ 巨額な損害賠償金の負担の可能性

⑳ ブランド・イメージの著しい悪化

 

 

関連項目:Ⅰの部証券会社審査と取引所審査GC注記

 

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