会社が各取引所に対して上場申請を行う際、申請書類を提出することとなりますが、そのひとつに推薦金融商品取引業者(通常は主幹事証券会社)が作成・提出する「推薦書」という申請書類があります。これは主幹事証券会社が取引所に対して申請会社が上場会社として問題のない会社であることを推薦するための書類です。
推薦人の立場となる主幹事証券会社は、申請会社が証券市場の信用失墜を招かない会社かどうか事業内容や将来の業績見通し、法令違反や暴力団等の反社会的勢力との関係など社会的批判を受ける恐れのない会社であることを調査しなければなりません。このため、各取引所への上場申請に先立ち、証券会社の審査部門による審査が実施されることになり、上場申請後に取引所の審査が実施されることとなります。
証券会社の審査も各取引所が定める実質基準の観点から実施され、質問に対する書面による回答書の提出や回答内容のヒアリング、事業所実査、社長面談、監査役面談、監査法人面談など取引所審査と同様の審査手続が実施されます。
関連項目:形式基準と実質基準