特別利害関係者等とは、いわゆるⅠの部や有価証券届出書(以下「届出書等」)を作成する際に使用される用語で「役員やその親族、関係会社など、当該会社に一定の影響力を持つ者、または当該会社が一定の影響力を持つ者として企業内容等の開示に関する内閣府令に規定される者」をいいます。
企業内容等の開示に関する内閣府令 第1条 第31号では、特別利害関係者等を以下のように定義しています。
(届出書等における記載)
Ⅰの部や届出書(二号の四様式)の「株式公開情報 第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」において、特別利害関係者等が、上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前から上場日の前日までの期間に行った申請会社の株式等の移動の状況(内容、移動理由等)及び価格の算定根拠を記載します。
(注)株式等の移動:株式、新株予約権または新株予約権付社債の譲渡または譲受け(新株予約権の行使を含み、上
場前の公募等を除く)
取引所が定める公開前規制では、特別利害関係者等が上記期間に行った株式等の移動の状況及び価格の算定根拠をⅠの部に記載することが求められています。
(特別利害関係者等の調査)
特別利害関係者等の中には、会社の人事資料だけでは把握しきれない可能性のある者が含まれるため、対象者の調査を実施する必要があります。
特別利害関係者等の定義は上表のように非常に複雑であるため、事前に調査対象者を明確にしておくこと重要です。
また、効率的に調査を実施するために、対象者に重複の多い「関連当事者」や「役員等関係者」と併せて調査することも検討する必要があります。
関連項目:有価証券届出書、Ⅰの部、公開前規制、関連当事者取引、役員等関係者、人的関係会社、資本的関係会社、金融商品取引業者